表現代理の3種類:解雇された従業員の注文は会社が責任を負うか
- 表現代理は代理権がないがあるように見える外観があるとき、それを信じた相手を保護して本人に責任を消す制度です。
- タイプは代理権授与表示(第125条)、権限を超えた表現代理(第126条)、代理権消滅後の表現代理(第129条)です。
- 代理権があっても、代理人が自分の利益のために書いて相手がそれを知ったか知ることができた場合、判例は代理権乱用で本人責任を否定します。

会社で購入業務をしていた従業員が解雇された後も、以前の取引先に会社名で原料を注文した場合、会社は代金を払うべきでしょうか? 民法総則の代理団員からよく出てくる事例です。 この記事では、表現代理の3つのタイプと代理権乱用をこのケースで解決しました。
代理と武権代理とは
代理人は、代理人が本人の名前にした法律行為の効果が本人に生じる制度です。 代理権がない人がした行為は無権代理なので、原則として本人に効力がありません。 本人が後で追認すると効力が生じ、追認しなければ相手方は武権代理人に履行や損害賠償を請求することができます。
企業取引では、この問題がまさにお金の問題になります。 原料代金のように金額が大きい取引で誰が責任を負うかによって会社と取引先の一方が大きな損失を抱えることになるため、会社は退社者の権限整理を取引先に知らせる管理費用をかけるようになります。
表現代理の3種類
| タイプ | 助言 | 状況 |
|---|---|---|
| 代理券の授与を表示 | 第125条 | 本人が代理権を与えたとマークしたが、実際には与えない |
| 権限を超えた表現代理 | 第126条 | 基本代理権があり、その範囲を超えて行為する |
| 代理権が消滅した後の表現代理 | 第129条 | 代理権が消えた後も代理人として行為する |
三種類とも相手方が代理権がないという事実を知らなかったし、知らないのに間違いがなければ(善意・無果実、第126条は正当な理由)本人が責任を負います。 概念は表現代理のドキュメントにもまとめられています。
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解雇された従業員のケースに適用
購入担当だった甲には、元の原料を注文する代理券がありました。 解雇でその代理権が消えたので、以降の注文は武権代理です。 この時以前から甲と取引してきたB会社が解雇事実を知らなかったし、分からないのに過失がなかったならば、第129条代理権消滅後表現代理が成立し、A会社が代金を払わなければならないことがあります。 逆に、A会社が取引先に解雇事実を知らせたか、注文量が普段と大きく違って疑うほど、過失が認められ、表現代理が否定されることがあります。 結局、退社通知と取引先管理にかかる小さな費用が大きな代金紛争を防ぐわけです。
代理権濫用抗弁
代理権がある状態で代理人が本人ではなく自己利益のために行うための場合もあります。 例えば、解雇前に甲が原料を注文してこっそり繰り返すつもりだったとすれば、型式上の代理権はあるが乱用です。 判例は、このような場合、民法第107条第1項ただし書を類推して、相手方が代理人の背任意図を知ったり、知ることができれば、本人に効力がないと見ます。 それで、C会社がそのような事情を知ることができたのかが問題になります。
事例型解答の書き方
解答は問題提示→要件→事例包摂→結論順に書いて、相手ごとに結論が異なる場合があるので、BとCを分けて判断してください。 解雇された職員の原料呪文をめぐる有権代理・表現代理主張と代理権濫用抗弁を5ページに分析した href="https://campusdown.com/product/%ED%95%B4%EA%B3%A0%EB%90%9C%EA%B0%91%EC%9D%98%EC%9B%90%EB% A3%8C%EC%A3%BC%EB%AC%B8%EC%97%90%EB%8C%80%ED%95%9CB%C2%B7C%ED%9A%8C%EC%82%AC%EC%9D%98%EC%9C%A0%E A%B6%8C%EB%8C%80%EB%A6%AC%C2%B7%ED%91%9C%ED%98%84%EB%8C%80%EB%A6%AC%EC%A3%BC%EC%9E%A5%EA%B3%BCA% ED%9A%8C%EC%82%AC%EC%9D%98%EB%8C%80%EB%A6%AC%EA%B6%8C%EB%82%A8%EC%9A%A9%ED%95%AD%EB%B3%80-25941" rel="noopener">キャンパスダウン民法総則事例分析データは、民法総則事例型の課題や試験を準備する方に回答構成フローを習得するのに役立ちます。
よくある質問
表現代理はいくつですか?
民法第125条、第126条、第129条の3種類があります。
解雇された従業員の注文はどのタイプですか?
代理権が解雇で消えた後の行為なので、第129条代理権消滅後、表現代理が問題になります。
相手はどんな条件で保護されますか?
代理権がないという事実を知らず、分からないのに過失があってはいけません。 第126条は正当な理由がなければなりません。
代理権濫用ならどうなりますか?
相手が代理人の背任の意図を知ったり分かったら、判例は本人に効力がないと思います。
